介護保険制度について~要介護認定編③~

2023/05/28

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愛の家グループホーム 福富

前回のブログでは要介護認定の方法についてご紹介しました。

今回は基準となる時間についてお伝えしようと思います。

要介護の認定はその方にどれだけ介護に要する時間がかかるかによって

分類されています。

 

基準時間となる介助は以下の5つです。

・直接生活介助

入浴、排泄、食事等の介助

・間接生活介助

洗濯、掃除等の家事援助等

・問題行動関連行為

徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等

・機能訓練関連行為

歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練

・医療関連行為

輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助

 

上記の介助にかかる時間で介護度が分類されます。

【要支援】

上記の5分野の要介護認定等基準時間が25分以上32分未満。

またはこれに相当する状態。

【要介護1】

上記の5分野の要介護認定等基準時間が32分以上50分未満。

またはこれに相当する状態。

以下

要介護2:50分以上70分未満

要介護3:70分以上90分未満

要介護4:90分以上110分未満

要介護5:110分以上

 

要介護認定編は以上となります。

介護保険について今後も解説していきたいと思います。

ご不明な点はお住いの市区町村役場の介護保険担当課

お問い合わせください。

ホームでも簡単なご説明をさせて頂いております。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

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