介護保険制度について~区分変更編~

2023/08/30

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愛の家グループホーム 福富

今回は区分変更手続きについてお話したいと思います。

区分変更って何?と思われる方も多いと思います。

以前のブログでもお伝えしましたが、介護度は介護認定審査会を経て

決定されます。詳しくは過去のブログをご覧ください ↓ ↓ ↓ ↓

要介護認定編②: https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-103283/

要介護認定編③: https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-104384/ ‎

 

分かりやすく具体例を挙げて説明したいと思います。

【事例】

Aさん 2023年4月1日に要介護1の認定される。

子供はいるが、結婚して家を出てしまっている為一人暮らし。

以前は杖や手すりを使って何とか歩けたものの、足の状態も日に日に悪くなる。

床に布団を敷いて寝ているが、起き上がることがだんだんと難しくなってきた。

介護保険の有効期間が残り1年ある状態。

【ポイント】

・要介護1の認定を受けた時よりも、介護に要する時間が増えてきた。

・要介護1ではレンタル可能な福祉用具がてすりや歩行器などに限られる。

・要介護2の認定を受けると車いす、介護用ベッドのレンタルが可能になる。

 

このような状態のとき、要介護2の認定を受けたいと感じると思います。

区分変更は有効期間がまだ残っている時でも、再審査を依頼することができる

制度です。区分変更の申請のタイミングは状態が悪くなった時、認定が下りた直後に

介護度の決定に不服として申し立てても大丈夫です。

ただし再審査を行っても、介護度が変わらないこともあります。

 

次に要介護度が上がった時のメリット、デメリットについてお話します。

メリット

①使えるサービスの種類が増える

例)特別養護老人ホームは要介護3以上でないと原則入所できない。

  グループホームには要支援1では入所できない。

  老人保健施設、介護療養施設、介護医療院には要支援1、2では入所できない。

②介護サービスの使える量が増える。

もらえる単位が増える為、使用できるサービスも必然的に増えます。

これも以前のブログでご紹介していますので、そちらをご覧ください。

 

デメリット

・利用時間や要介護度によって単位数が決まるサービスがあるため、

 費用が高くなります。(自己負担額が増えます)

 

区分変更を行う際はしっかりと状況を見極めることが大切です。

介護のことが分からない時は担当のケアマネージャーさんや

お住まいのそばにある地域包括支援センターに相談してみましょう。

当ホームでも相談を受けていますので、お気軽にお問合せ下さい。

 

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 https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-102285/

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