2023/08/30
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今回は区分変更手続きについてお話したいと思います。
区分変更って何?と思われる方も多いと思います。
以前のブログでもお伝えしましたが、介護度は介護認定審査会を経て
決定されます。詳しくは過去のブログをご覧ください ↓ ↓ ↓ ↓
要介護認定編②: https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-103283/
要介護認定編③: https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-104384/
分かりやすく具体例を挙げて説明したいと思います。
【事例】
Aさん 2023年4月1日に要介護1の認定される。
子供はいるが、結婚して家を出てしまっている為一人暮らし。
以前は杖や手すりを使って何とか歩けたものの、足の状態も日に日に悪くなる。
床に布団を敷いて寝ているが、起き上がることがだんだんと難しくなってきた。
介護保険の有効期間が残り1年ある状態。
【ポイント】
・要介護1の認定を受けた時よりも、介護に要する時間が増えてきた。
・要介護1ではレンタル可能な福祉用具がてすりや歩行器などに限られる。
・要介護2の認定を受けると車いす、介護用ベッドのレンタルが可能になる。
このような状態のとき、要介護2の認定を受けたいと感じると思います。
区分変更は有効期間がまだ残っている時でも、再審査を依頼することができる
制度です。区分変更の申請のタイミングは状態が悪くなった時、認定が下りた直後に
介護度の決定に不服として申し立てても大丈夫です。
ただし再審査を行っても、介護度が変わらないこともあります。
次に要介護度が上がった時のメリット、デメリットについてお話します。
メリット
①使えるサービスの種類が増える
例)特別養護老人ホームは要介護3以上でないと原則入所できない。
グループホームには要支援1では入所できない。
老人保健施設、介護療養施設、介護医療院には要支援1、2では入所できない。
②介護サービスの使える量が増える。
もらえる単位が増える為、使用できるサービスも必然的に増えます。
これも以前のブログでご紹介していますので、そちらをご覧ください。
デメリット
・利用時間や要介護度によって単位数が決まるサービスがあるため、
費用が高くなります。(自己負担額が増えます)
区分変更を行う際はしっかりと状況を見極めることが大切です。
介護のことが分からない時は担当のケアマネージャーさんや
お住まいのそばにある地域包括支援センターに相談してみましょう。
当ホームでも相談を受けていますので、お気軽にお問合せ下さい。
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※介護福祉士資格をお持ちの方歓迎!
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https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh064/staff-blog-102285/
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