2023/05/15
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こんにちは!
夏を感じさせるような暑い日が増えてきましたね。
コロナウイルスがインフルエンザウイルスと同類になり
マスクを外して街を歩けるような日が3年ぶりにやってきましたね。
介護保険って普通の医療保険と違うことが
たくさんあるんですよね。
仕組みもわかりにくかったり、
実際に利用してみても謎なことがあったりするものです。
前回は介護保険を認定する役目をする保険者をご紹介しましたが・・・
今日は、今現在要介護認定を受けてサービスを使用されている方、
今後要介護認定が必要になってくるかもしれない
私たち「被保険者」についてつぶやいていきたいと思います。
被保険者の資格を取得するには介護保険加入条件の年齢に達した日をもってから
この日から保険料を納める義務と、保険給付を受ける権利が発生します。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があります。
第1号被保険者は、市町村に住所がある65歳以上の人になります。
第2号被保険者は、市町村に住所があり40歳から64歳までの医療保険者加入者が
被保険者の対象となります。
第1号被保険者は、要介護状態・要支援状態と認定されれば
疾病の原因を問わず保険給付が受けられます。
第2号被保険者は・・・年齢、医療保険加入、特定疾病など制限がございます。
年齢・・・40歳から64歳
住所・・・市町村に住所があること
保険・・・医療保険(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)に加入していること
第2号被保険者は、要介護・要支援となった原因が特定疾病である場合のみ
保険給付が受けられることになります。
【特定疾病とは、加齢に伴なって起こる心身の変化が原因で発症する疾病16種類あります】
第1号被保険者は、被保険者資格の変更や喪失については、市町村に届け出をしなくてはなりません。
介護保険には市町村が保険者ですから、例えば別の市町村に引っ越した場合には保険者が変わります。
・市町村に住所がある外国人が65歳に達した時
・氏名を変更をしたとき
・住所地特例適用者(みなし)でなくなった時
・同じ市町村で住所が変わった時
・世帯主が変わった時
・転出や死亡で資格がなくなった時
【上記にあてまる場合は被保険者またはその世帯主が行うものとされています】
介護保険を受けるのにも、なかなか複雑な仕組みになっていることがわかりますね。
今回は介護保険を受ける為の資格についてお話させて頂きましたが、
次回は介護保険の資格を喪失(失ってしまう)場合について
お話させて頂きます。