2023/05/30
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これまでのつぶやきで
保険者(市町村)と介護保険の受給資格や介護保険証など
介護保険を受けるために、ポイントになることをつぶやいてきました。
今回は、介護保険を使って受ける介護サービスを提供する
サービス事業者についてつぶやいていけたらと思います。
介護保険によるサービスを提供するサービス事業者は以下の通りです。
種類 サービス事業者
居宅サービス 指定居宅サービス
介護予防サービス 指定介護予防サービス
地域密着型(介護予防)サービス 指定地域密着型(介護予防)サービス
居宅介護支援 指定居宅介護支援事業者
介護予防支援 指定介護予防支援事業者
施設サービス 介護保険施設
サービス事業者が介護保険によるサービスの提供を行うには
原則としていくつかの基準を満たしたうえで、「指定」を受けることが必要です。
その指定は、都道府県知事が行うものと、市町村長が行うものがあります。
①都道府県知事が指定するもの
・居宅サービス業者・介護予防サービス事業者
・居宅介護支援事業者・介護保険施設(介護老人保健施設は併設許可)
②市町村長が指定するもの
・地域密着型(介護予防)サービス事業者・介護予防支援事業者
※介護保険法ではサービスは「多様な業者、または施設から提供されること」としており
サービス事業者には、外食産業などの異業種を含めた民間企業の他、農協(JA)や生協
病院、NPOなども参入しています。
介護サービス事業者だけでもこれだけの種類があり、かつ、多様なニーズに応えるべく
いろいろな業種の参入をしていて種類も豊富です。
しっかりとした必要基準を満たしたうえで、愛の家グループホーム岐南も
地域密着型(介護予防)サービスの指定を受けてサービスの提供をしております。
お気軽にご安心の上、いつでも介護のご相談にいらして頂けたらと思います。