2023/06/03
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前回は、「指定」を受けた事業者が介護サービスを提供していますよ!
というお話をつぶやかせて頂きました。
では・・・!
いざ要介護状態になり、すぐにその介護保険サービスを利用したい!
しかし・・・被保険者となる要件を満たせば加入しなくてはいけない強瀬適用方式の保険ですが
資格を得ただけでは介護保険サービスを受けることが出来ません。
そうなった時はまず保険者(市町村)へ出かけ、介護保険の申請を行い審査を受け
そして、どの程度の介護が必要なのかをいう認定(要介護認定)を受けることになります。
今回は要介護認定についてつぶやきたいと思います。
ほどんどの流れは、実は上記でつぶやいてしまいました。
少しだけ細かいことをお話しますね。
要介護認定の申請場所は市町村の窓口で申請書に必要事項を書いて提出します。
申請者は本人であることが原則ですが、代理人の代行もできます。
申請書の受領後、市町村は申請者の認定調査を行います。
調査には、概況調査、基本調査、特記事項に関する質問があります。
この調査を基に申請者の日常の状態を調査し、
どの程度の介護が必要かを審査するための資料を作ります。
この他に、かかりつけの医師の意見書が必要となります。
そして、審査となり2段階の審査を受け判定され、結果が出ます。
認定結果は市町村から申請者のもとに郵送され、
認定されていればサービスを受けることが出来ます。
いざ、介護サービスが必要になった時には、まずは市町村の窓口で
申請を受けることが必要なんだな・・・と思っていただければ大丈夫です。