2026/09/19
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前回のブログで第2号被保険者のお話をさせていただきました。
前回のブログはコチラから ↓ ↓ ↓
https://mcs-ainoie.com/staff-blog/gh060/staff-blog-745624/
今回は第2号被保険者にあたる特定疾患についてお話ししようと思います。
がん(末期) 医師が一般に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みがないと判断したもの。
関節リウマチ 関節の炎症や変形を伴う病気。
筋萎縮性側索硬化症(ALS) 全身の筋力が徐々に低下する進行性の神経疾患。
後縦靭帯骨化症 背骨の靭帯が骨化し、脊髄や神経を圧迫する病気。
骨折を伴う骨粗鬆症 骨密度が低下し、軽微な負荷で骨折を伴う状態。
初老期におけるデメンチア(認知症) アルツハイマー病や脳脳血管性認知症など、40歳〜64歳で発症するもの。
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (パーキンソン病関連疾患群)身体の動きにくさや転倒しやすさが生じる難病。
脊髄小脳変性症 小脳や脊髄の障害により、歩行や会話のスムーズさが失われる病気。
脊柱管狭窄症 背骨の中の神経の通り道が狭くなり、足の痺れや痛みが起きる病気。
早老症(ウェルナー症候群等) 実際の年齢よりも著しく早いスピードで体内の老化した症状が現れる病気。
多系統萎縮症 自律神経症状や運動失調などが進行する神経難病。
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 糖尿病の三大合併症。
脳血管疾患 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など(後遺症による要介護状態)。
閉塞性動脈硬化症 足の血管が詰まり、血流が悪くなって痛みや壊死を引き起こす病気。
慢性閉塞性肺疾患(COPD) 肺気腫や慢性気管支炎など、タバコ煙などが原因で息切れが起こる病気。
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 関節の軟骨がすり減り、歩行等に強い支障をきたす状態。
第2号被保険者(40〜64歳)が介護保険を使えるのは、
「上記16種類の特定疾患が原因で要介護状態になったとき」のみです。
例えば、交通事故での障害や、スポーツ中の怪我、あるいは特定疾患に
指定されていない病気が原因で介護が必要になった場合、
40〜64歳の方は介護保険を利用できません
(※その場合は障害福祉サービスや医療保険制度などを活用することになります)。
16の特定疾患には、ALSやパーキンソン病など国の指定難病が含まれています。
指定難病の認定を受けると医療費の助成制度が使えますが、
介護手配(ヘルパー利用やデイサービスなど)に関しては介護保険が優先適用されます。
医療保険側の難病受給者証と介護保険証の双方を上手に連携させることが、
本人とご家族の負担軽減に繋がります。
40代・50代で特定疾患を発症した場合、ご本人が働き盛りであることや、
子どもがまだ若い(ヤングケアラー問題)など、高齢者の介護とは異なる
家庭的・経済的課題に直面しがちです。 主治医の診断書に
「特定疾患に該当する旨」が明記されている必要があるため、
疑わしい症状や介護手配が必要だと感じた段階で、早めに
市区町村の介護保険課や地域包括支援センターへ相談することが推奨されます。
いかがでしたか?難しい制度だからこそ、早めの対応が必要です。
もしかしたら?と思ったらすぐに相談してみましょう!