パンダさん(筆者)のつぶやき ~介護保険の仕組み3

2023/05/26

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愛の家グループホーム 岐南

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

愛の家グループホーム岐南の皆様は

それはとてもお元気に岐南体操やお散歩、

河川環境楽園、喫茶店へお出かけになったりと

活発にお過ごしになっております。

 

前回は介護保険の資格を得るための条件などをつぶやきましたが、

反対に介護保険の資格を喪失することもございます。

今回は資格を取得された時に発行される介護保険被保険者証と資格の喪失について

つぶやいてまいりたいと思います。

 

まず、次の場合に該当する時は、資格を喪失することになります。

これらに該当する時は、市町村に必ず届け出をしますよね。

その際に同時に資格が喪失するため、速やかに介護保険被保険者証を市町村に返還します。

区分            必要なもの       資格喪失日

①死亡による喪失      死亡届         亡くなられた日の翌日

②転出による喪失      転居届(住民移動届)  転出日の翌日(転入が同日であれば転出の当日)

③医療保険の資格喪失    異動届         医療保険の資格喪失日

※③については、第2号被保険者のうち介護保険費保険証証が交付済で

生活保護法の保護開始による国民健康保険の適用除外に該当した人が対象

 

そして、介護保険と切り離せないものが介護保険被保険者証です。

介護保険の被保険者であることを示す証明書が、介護保険被保険者証です。

第1号被保険者に対する被保険者証は、全員に公布されます。

第2号被保険者に対する被保険者証は、要介護・要支援者認定の申請をした場合

、または、被保険者証の交付を希望した場合のみ交付されます。

第二号被保険者は65歳の誕生日の前日に第一号被保険者に資格変更となりますが

被保険者番号は変わりません。

 

介護サービスを利用する際には、必要となるのが介護保険被保険者証です。

いまは、それに加えて介護保険負担割合証が必要となります。

介護保険の申請した後、認定を受ければ必ず発行されます。

愛の家グループホーム岐南も介護サービスを提供しておりますので

介護保険被保険者証と介護保険負担割合証は必要不可欠な書類となります。

介護サービスを受ける際は、必ず必要な書類であることを覚えておいていただけると幸いです。

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