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介護保険制度について(2) サービスの利用

2024/03/24

介護保険

サービスの利用

要介護、要支援の認定を受けた方は、介護サービスを利用できるようになります。認定結果をもとに、介護が必要な方一人ひとりの状況に応じてサービス事業者などと相談し、その方にあった「ケアプラン」を作成します。

作成されたケアプランにもとづいて、在宅や施設等で介護保険サービスを受けることができます。

介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどがあり、要介護、要支援の認定結果によって、自分に必要なサービスを組み合わせて利用できます。

具体的なサービスの種類や利用できないサービスについては、お住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。

サービスの利用料

介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割ですが、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割、または3割負担となります。

ただし、在宅のサービスなどでは、要介護や要支援の状態区分によって上限額(区分支給限度基準額)が決められています。

区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用した場合は最大3割の自己負担になりますが、区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。

介護サービス費が高額になったとき(高額介護サービス費の支給制度)

同じ月に利用した介護保険のサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により払い戻されます。(=高額介護サービス費の支給)

利用者負担上限額の目安

・現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方
⇒ 44,400円(世帯)

・世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されていない方
⇒ 37,200円(世帯)

・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
⇒ 24,600円(世帯)

・老齢福祉年金を受給している方

・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等

⇒ 24,600円(世帯)、15,000円(個人)

・生活保護を受給している方等
⇒ 15,000円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。(厚生労働省資料による)

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

高額医療・高額介護合算療養費

年間の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間の限度額を超えた場合には、申請により超えた分が高額介護合算療養費として後から支給されます。

詳しくはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。

介護保険制度について(3) 保険料についてはこちら

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