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介護保険制度について(5) 利用時の費用負担

2021/08/20

介護保険

介護サービスを利用するときは、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じてサービス費用のうち1割から3割までのいずれかを利用者が負担します。給付額減額措置を受けている場合は、そちらが優先されます。

 

利用者負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。

 

3割負担となるのは、次の1と2の両方にあてはまる方です。

 

3割負担判定基準

 

(1)65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
(2)前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、340万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で463万円以上

 

2割負担判定基準

 

(1)65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※1が220万円以上
(2)前年の合計所得金額※2と前年の年金収入の合計が

・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上340万円未満
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上463万円未満

上記の両方にあてはまる方

 

または
(1)65歳以上の方で本人の前年の合計所得金額※¹が160万円以上220万円未満
(2)前年の合計所得金額※²と前年の年金収入の合計が
・同一世帯の65歳以上の人数が1人の場合、280万円以上
・同一世帯の65歳以上の人数が2人以上の場合、合計で346万円以上
上記の両方にあてはまる方


※¹ 合計所得金額から、土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。
※² 合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額及び土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いて算定します。

 

65歳未満の方、市民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担となります。

介護保険サービスを利用するときには、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証の2枚を一緒に介護保険サービス提供事業者に必ずご提示ください。

 

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